クーリングオフが出来る場合と出来ない場合。クーリングオフの期間と通知方法など・・・
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クーリングオフが出来ない場合(1)
クーリングオフは消費者を守る制度でありますが、
全ての契約がクーリングオフが出来るという訳ではありません。
たとえば、「通信販売やネット販売」は、
業者や店舗独自でクーリングオフ制度や返品制度を定めているため、
法律上のクーリングオフ制度とは異なります。
そのため、お客様都合によるクーリングオフや返品を認めないこともできますし、
返送はお客様負担とすることもできます。
通信販売、ネット販売で商品を購入するときは、
あらかじめ返品に関する表示を確認することをお勧めします。
クーリングオフが出来ない場合(2)
次にクーリングオフは可能ではあるが、クーリングオフをするには
契約書を受け取った日から起算してクーリングオフ可能期間というものがあります。
以下に記載するので参考にしてください。
<訪問販売・電話勧誘販売・アポイントメント・キャッチセールス>
クーリングオフ可能期間:8日間
<マルチ商法(連鎖販売取引)>
クーリングオフ可能期間:20日間
<エステ・語学教室などの習い事>
クーリングオフ可能期間:8日間
<内職・モニター契約(業務提供誘引販売)>
クーリングオフ可能期間:20日間
クーリングオフが出来る場合の具体的な申請方法
上記のようにクーリングオフには可能期間が存在しますので、
期間内にクーリングオフ通知をした証拠を残せるように、
書面での通知するよういしましょう。
時々、事前にクーリングオフをすることを相手先に連絡した方が良いかと相談を頂きますが、
全く必要有りません。。。
というのも、悪質業者の場合はクーリングオフ妨害や引き留めに遭うことも考えらるので、
もし連絡をするのであれば書面を出した後にされたほうが良いです。
ということで、まずは書面で通知する。
これを行いましょう。
クーリングオフの通知方法
通知の方法は、「内容証明郵便(配達証明付)」で行いましょう。
理由は「内容証明郵便(配達証明付)」で出した方が後々トラブルに巻き込まれた際も確実だからです。
相手先が悪徳業者では無いという確信があるのであれば、「はがき(簡易書留等)」でも問題は無いです。
ちなみに、クーリングオフ通知書を発信した日(消印)より効力が生じるため、
期間内に発信しているのであれば、相手業者に到達するのがクーリングオフ期間外であっても
問題ありません。
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